「地域」学習に必要な法律知識
総合的な探究の時間で地域学習を取り入れる学校も多い
一次産業から二次産業三次産業に関わる
地域経営に繋がる法律として
柱になるのは「食料・農業・農村基本法」
・「食料・農業・農村基本法」は1999年に制定された。
第1条 → 食料・農業・農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進
国民生活の安定向上 国民経済の健全な発展
(農業者対象の農業産業政策の推進を目的としていたそれまでの農業基本法とは違う)
・食料政策
食糧政策では消費者に軸足・安全安心な供給→ 国民の視線での政策
1990年以降 O157 ・BSE ・食品偽装表示・安全性問題が話題になった頃
不足時の食料安全保障 自給率の低迷
現在はさらに下がっている→食糧自給率30%台 主要先進国最低
・地域政策
多面的機能の重視 生態系・景観保全・自然災害の防止 農業農村の役割
中山間地域 グリーンツーリズムなど 農村と都市の交流
・農業の発展
農業の担い手 経営体の多様化
・新たな視点の追加
生産者だけでなく消費者である国民生活の安定向上も対象にしている。
・政策の理念
産業政策+食糧政策+農村地域政策の3つの政策体系と理念
→総合的推進農業を中心に食料と地域を配置している。
時代と共に移り変わる状況への対応として
手法の変化 理念の実現に向けて
施策を計画的に推進 5年ごとの見直しをしている。
より具体的に計画を策定
具体的実効性のある手法の導入をすすめている。
・多角的な視点から
農業問題を単に生産者だけで捉えるのではない。
自治体・企業・国民に一定の役割を提案
企業・・・10条 事業者の責務も定めている。→理念に基づき食料の供給を
消費者の努力 ・・・12条 理解を深め積極的な役割を果たす
地域との関わり・・・1999年の地方分権の進む中で(37条)
国・地方公共団体は相協力する。
・視点とポイント
・日本の国土開発はハードから、地域連携対流になった。
・ネットワークや対流の視点
・生産者だけでなく様々な主体の関与・責務・密接に交流
・多様な主体連携・連携による相乗効果支援が必用。
・現状「地域経営」の危機 (答えはないのだが・・・)
コロナ感染防止でまたしても緊急事態宣言が発令された。
インバウンド消費や田舎暮らしの再認識といった後押しが消え
厳しい状況になっている。
地域づくり論の根底にあるのは欧米の都市化・工業化をベースにしたものでなく、
歴史、文化、生態系を尊重した鶴見和子の「内発的発展論」に基づくと
核は交流ネットワークである。
地域に閉じこもるのではなく
持続的に廻していくことが求められている。