「オンライン授業の扱い」は昨年度のコロナ休校時と違っている。
文部科学省は2021年2月19日に、
感染症や災害などの非常時に登校できない児童生徒に対する学習指導について、
オンラインを活用した学習指導を特例の授業として認め、
十分な学習内容の定着が見られれば、
再度の対面指導は不要としている。
新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイ
ドラインの改訂について(通知)
2 文 科 初 第 1769 号 令和3年2月 19 日
https://www.mext.go.jp/content/20210219-mxt_kouhou01-000004520-03.pdf
7ページ以降を参照
説明 ポンチ絵
https://www.mext.go.jp/content/20210219-mxt_kyoiku01-000012918_2.pdf
ICT活用を推奨
教育現場におけるオンライン教育の活用
令和3年3月 29 日
内閣府特命担当大臣(規制改革) 河 野 太 郎
文部科学大臣 萩生田 光一
4ページ
3.感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない場合の学びの
保障
○ 小中高等学校において、新型コロナウイルス感染症対策として特例的に実施し
た今般の以下の取扱いについて、その他の感染症や災害等により児童生徒がやむ
を得ず学校に登校できない場合においても、同様の取扱いを可能とする。
① 学校の臨時休業期間中におけるオンラインを活用した学習を含む自宅等での
学習の成果を学習評価へ反映できること
② 一定の要件の下で対面での再指導を不要とすること
○ また、非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、オンライン
を活用した学習の指導を教師が実施したと校長が認める場合、オンラインを活用
した特例の授業として位置付け、指導要録に記録することを可能とする。
https://www.mext.go.jp/content/20210329-mxt_gyoukaku-000013799_1.pdf